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附 則

この省令は、(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

法による改正前のの規定により保護観察に付された者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものについては、の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十二条に規定する就職が困難な者とみなす。