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附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。