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附 則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、及びの改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。

この省令の施行の日前に改正前のの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成十年三月三十一日までの間に又はの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。