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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)イ又はイの規定に基づき労働大臣が指定した業種及びイ(1)又はイの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、ロ又はロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及びイ(2)又はロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、ハに該当する事業主及びハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。

新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係るの雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係るの訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前にの規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対するの事業転換等訓練給付金、の事業転換等休業給付金及びの事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

の雇用調整給付金又はの訓練調整給付金新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金
の事業転換等訓練給付金、の事業転換等休業給付金又はの事業転換等出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又はの出向給付金

適用日前の日における雇入れに係るの中高年齢者雇用開発給付金及びの雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。