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附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の二の規定は令和二年四月一日以降に取得したの有給休暇について、の規定は同年五月七日以降に取得したの休暇について、それぞれ適用する。