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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、の次に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、、、、、、及びの改正規定は同年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。