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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第三条(経過措置)

この省令の施行の際現にの規定による改正前のの規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けたの中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後のの規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。

第四条

の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前のの適用については、中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前のの適用については、中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前のの適用については、中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下、及びにおいて「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前のの適用については、中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の及びの規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前のの適用については、同令による改正前の中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下、及びにおいて「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の及びの規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前のの適用については、同令による改正前の中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下及びにおいて「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。