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附 則

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の、の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

改正後のに規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。