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附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、令和二年四月一日以降に開始した新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について適用する。ただし、の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した休業等について適用する。

令和二年三月三十一日以前に行ったこの省令による改正前のの厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所におけるの厚生労働大臣が定める期間中の休業についてのの規定の適用については、なお従前の例による。