この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1010語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1010語。
その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主
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資本金又は出資の総額が三億円以下(主な事業が小売業・サービス業なら五千万円、卸売業なら一億円以下)の事業主と、常時雇用する労働者が三百人以下(小売業なら五十人、卸売業・サービス業なら百人以下)の事業主のことです。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し…
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健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者のことで、ここでは雇用保険の被保険者ではありません。
基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
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基本手当の受給資格者に交付される、雇用保険受給資格者証(様式第十一号)のことです。
育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業
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育児・介護休業法第二条第一号の育児休業(労働者が子を養育するためにする休業)と、育児・介護休業法第二十三条第二項・第二十四条第一項により事業主が育児休業の制度に準じて講じる措置による休業をまとめたものです。
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を…
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雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に役立つ専門的で実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定するもののことです。
その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び次項第一号ハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において…
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健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者のことで、ここでは雇用保険の被保険者ではありません。
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の…
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期間の定めのある労働契約を結ぶ有期契約労働者と、期間の定めのない労働契約を結ぶ労働者のうち通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員を除いた無期契約労働者を、合わせた呼び名です。
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
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六十五歳超雇用推進助成金で、支給申請をした日の前日に、その事業主に一年以上継続して雇用されている六十歳以上の被保険者のことです。
実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)
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実習以外の職業訓練や教育訓練のことです。実習とは、事業主の業務を行う中で、実務を通じて実践的な技能とその知識を身につける職業訓練をいいます。
前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
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育児休業給付金の対象となる休業をするために被保険者が事業主にする申出のことで、休業する一つの期間の初日と末日とする日を明らかにして行うものです。
人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を厚生労働省人材開…
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雇用する労働者の賃金を人材開発統括官が定める割合以上に引き上げた事業主か、労働協約や就業規則に基づき、職務に関連した専門的な知識や技能を身に付けたと認める労働者の賃金を、人材開発統括官が定める割合以上に引き上げた事業主のことです。
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用…
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公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画の対象となる被保険者のことです。短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、その事業主に継続して雇われた期間が一年未満の人及び事業所への復帰の見込みがある人は除きます。
…被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)…
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介護休業給付金を受けようとする被保険者が、氏名や被保険者番号、対象家族のこと、休業の開始日・終了日と休業日数、支給単位期間の賃金の額などを書いて、原則として事業主を通じて公共職業安定所の長に出す申請書のことです。
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようと…
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再就職支援コース奨励金で、事業主が作る求職活動支援書の対象となる被保険者のことです。短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、継続雇用期間が一年未満の人及び事業所への復帰の見込みがある人は除きます。
…次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に…
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厚生労働省の雇用環境・均等局の局長のことです。
日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
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日雇労働被保険者が公共職業安定所で交付を受ける日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四)のことです(雇用保険法第四十四条)。
その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主
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資本金の額または出資の総額が三億円(小売業・サービス業が主な事業主は五千万円、卸売業が主な事業主は一億円)以下の事業主と、常時雇用する労働者が三百人以下の事業主のことです。
…かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第十五条の四までにおいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第十五条の三に…
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経済上の理由で急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主のうち、雇用調整助成金の対象期間の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由で急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもののことです。
…雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け…
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雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練のうち、速やかな再就職と早期のキャリア形成に役立つものとして厚生労働大臣が指定する教育訓練のことです(専門実践教育訓練を除きます)。
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主
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労働者派遣事業を行うために厚生労働大臣の許可を受けた者のことです(労働者派遣法第二条第四号、第五条第一項)。
第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」とい…
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人材育成支援コース助成金の対象となる事業主が、事業内職業能力開発計画に基づいて作る、職業訓練などの職業能力開発に関する計画で、一つの訓練ごとに定めるもののことです(第百二十五条第二項第一号イ)。
…当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)…
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教育訓練給付金を受けられる人で、教育訓練を始めた日に一般被保険者か高年齢被保険者である人、またはそうでなくなった日から厚生労働省令で定める期間内に教育訓練を始めた人のことです(雇用保険法第六十条の二第一項)。
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者
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職業安定法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体(特定地方公共団体)と、職業安定法の許可を受け又は届出をして職業紹介事業を行う職業紹介事業者をまとめた呼び名です。
…手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面に…
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事業所の労働者の過半数で組織する労働組合のことで、そのような労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者をいいます。
職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られること
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十九条に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間
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平成十九年厚生労働省令第八十号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。
その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより…
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女性の健康課題と仕事の両立を支える助成金で、中小企業事業主に雇用されている被保険者のうち、更年期における心身の不調への対応を図る人のことです。
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く
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期間の定めのない労働契約を結び、一週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者より短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受ける労働者のことです。派遣労働者は除きます。
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
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障害のため長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な人のうち、精神障害(発達障害を含みます)がある人で厚生労働省令で定めるもののことです(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号)。
事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
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事業年度の開始の時の資本金の額、出資金の額、または銀行等保有株式取得機構の拠出金の合計額が一億円を超える法人と、保険業法の相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律の投資法人、資産の流動化に関する法律の特定目的会社のことです。