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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1010語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1010語。

1010 / 1010

適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…

わかりやすく言うと

雇用保険の適用事業、つまり労働者が雇用される事業の事業主のことです。

第三条第一項
1507か所で使用

その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主

わかりやすく言うと

資本金又は出資の総額が三億円以下(主な事業が小売業・サービス業なら五千万円、卸売業なら一億円以下)の事業主と、常時雇用する労働者が三百人以下(小売業なら五十人、卸売業・サービス業なら百人以下)の事業主のことです。

262か所で使用

適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…

わかりやすく言うと

雇用保険の適用事業に雇われる労働者で、雇用保険法第六条が適用除外として掲げる人以外の人のことです(雇用保険法第四条第一項)。

第三条第一項
199か所で使用

…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長

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受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。

第一条第五項第一号
163か所で使用

第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安…

わかりやすく言うと

厚生労働省の職業安定局長のことです。

第一条第五項第四号
148か所で使用

法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…

わかりやすく言うと

基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。

第一条第五項第一号
128か所で使用

その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し…

わかりやすく言うと

健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者のことで、ここでは雇用保険の被保険者ではありません。

第百十八条の二第十二項第一号ハ
86か所で使用

管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは…

わかりやすく言うと

個人番号カードを示して離職票を出した人が希望したときに、受給資格者証の代わりに交付される通知のことです。氏名、被保険者番号、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が記載されます。

第十九条第三項
62か所で使用

法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…

わかりやすく言うと

基本手当の支給を受けることができる資格のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。被保険者が失業し、原則として離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二箇月以上あるときに得られます。

第一条第五項第一号
60か所で使用

基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)

わかりやすく言うと

基本手当の受給資格者に交付される、雇用保険受給資格者証(様式第十一号)のことです。

第十七条の二第一項第一号
60か所で使用

育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業

わかりやすく言うと

育児・介護休業法第二条第一号の育児休業(労働者が子を養育するためにする休業)と、育児・介護休業法第二十三条第二項・第二十四条第一項により事業主が育児休業の制度に準じて講じる措置による休業をまとめたものです。

52か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード

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氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、不正な閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項)。

第十九条第一項
48か所で使用

支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を…

わかりやすく言うと

雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に役立つ専門的で実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定するもののことです。

第百一条の二の七第一項第四号
45か所で使用

その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び次項第一号ハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において…

わかりやすく言うと

健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者のことで、ここでは雇用保険の被保険者ではありません。

44か所で使用

有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の…

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期間の定めのある労働契約を結ぶ有期契約労働者と、期間の定めのない労働契約を結ぶ労働者のうち通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員を除いた無期契約労働者を、合わせた呼び名です。

第百十八条の二第二項第一号
36か所で使用

支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。

わかりやすく言うと

六十五歳超雇用推進助成金で、支給申請をした日の前日に、その事業主に一年以上継続して雇用されている六十歳以上の被保険者のことです。

第百四条第一項第一号イ(4)
34か所で使用

実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)

わかりやすく言うと

実習以外の職業訓練や教育訓練のことです。実習とは、事業主の業務を行う中で、実務を通じて実践的な技能とその知識を身につける職業訓練をいいます。

33か所で使用

法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…

わかりやすく言うと

日々または三十日以内の期間を定めて雇われる被保険者で、指定された区域に住むなどの要件に当たる人のことです(雇用保険法第四十三条第一項)。前二月の各月に同じ事業主に十八日以上、または続けて三十一日以上雇われた人は、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、当たりません(第四十二条)。

第一条第五項第一号
31か所で使用

前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。

わかりやすく言うと

育児休業給付金の対象となる休業をするために被保険者が事業主にする申出のことで、休業する一つの期間の初日と末日とする日を明らかにして行うものです。

第百一条の二十二第一項第二号
31か所で使用

人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を厚生労働省人材開…

わかりやすく言うと

雇用する労働者の賃金を人材開発統括官が定める割合以上に引き上げた事業主か、労働協約や就業規則に基づき、職務に関連した専門的な知識や技能を身に付けたと認める労働者の賃金を、人材開発統括官が定める割合以上に引き上げた事業主のことです。

第百二十五条第二項第二号イ(1)
31か所で使用

…当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により…

わかりやすく言うと

倒産や事業の縮小・廃止に伴って離職した人、または解雇(自分の責任による重大な理由のものを除く)など厚生労働省令で定める理由で離職した受給資格者のことです。雇用保険法第二十二条第二項の受給資格者は除きます(雇用保険法第二十三条第二項)。

第十四条の四第一項
30か所で使用

同条第二項に規定する受給資格者等

わかりやすく言うと

受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のことです(雇用保険法第五十六条の三第二項)。

第八十二条の三第一項
30か所で使用

(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用…

わかりやすく言うと

公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画の対象となる被保険者のことです。短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、その事業主に継続して雇われた期間が一年未満の人及び事業所への復帰の見込みがある人は除きます。

第百二条の五第二項第一号イ(2)
29か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって…

わかりやすく言うと

令和五年厚生労働省令第六十二号によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
29か所で使用

…当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」…

わかりやすく言うと

特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を持つ人のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十九条)。

第一条第五項第一号
26か所で使用

…被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)…

わかりやすく言うと

介護休業給付金を受けようとする被保険者が、氏名や被保険者番号、対象家族のこと、休業の開始日・終了日と休業日数、支給単位期間の賃金の額などを書いて、原則として事業主を通じて公共職業安定所の長に出す申請書のことです。

第百一条の十九第一項
26か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給につい…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第二項
26か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給につい…

わかりやすく言うと

平成二十三年厚生労働省令第四十八号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第二項
26か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
26か所で使用

求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようと…

わかりやすく言うと

再就職支援コース奨励金で、事業主が作る求職活動支援書の対象となる被保険者のことです。短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、継続雇用期間が一年未満の人及び事業所への復帰の見込みがある人は除きます。

第百二条の五第二項第二号イ(2)
25か所で使用

…雇用保険法第二十条第一項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十九年厚生労働省令第五十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
24か所で使用

法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…

わかりやすく言うと

高年齢求職者給付金を受ける資格(高年齢受給資格)を持つ人のことです。六十五歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十七条の三)。

第一条第五項第一号
23か所で使用

…次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に…

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厚生労働省の雇用環境・均等局の局長のことです。

第百十六条第六項第一号ロ
23か所で使用

新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第十五条の四までにおいて単に「休業等」という。)の日数は…

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雇用調整助成金の対象として第百二条の三第一項第二号イに定める休業又は教育訓練(職業に関する知識・技能・技術を身に付けさせ、又は高めるもの)のうち、雇用調整助成金が支給されるもののことです。

附則第十五条第二項
23か所で使用

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届…

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平成十八年厚生労働省令第七十一号によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
23か所で使用

新雇保則第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第八十八条第一項第二号の規定…

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平成二十九年厚生労働省令第五十五号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第二項
23か所で使用

事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。

わかりやすく言うと

被保険者が離職したときに交付される書類で、様式第六号の雇用保険被保険者離職票のことです。

第七条第三項
22か所で使用

日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者が公共職業安定所で交付を受ける日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四)のことです(雇用保険法第四十四条)。

第十七条の二第一項第四号
22か所で使用

法第十六条の規定による基本手当の日額

わかりやすく言うと

失業したときに支給される基本手当の一日分の額のことです。離職前の賃金をもとにした賃金日額に、その額や離職時の年齢に応じた率(百分の四十五から百分の八十まで)を掛けて計算します(雇用保険法第十六条)。

第十九条第三項
22か所で使用

その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主

わかりやすく言うと

資本金の額または出資の総額が三億円(小売業・サービス業が主な事業主は五千万円、卸売業が主な事業主は一億円)以下の事業主と、常時雇用する労働者が三百人以下の事業主のことです。

第百十六条第三項第一号
22か所で使用

…かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第十五条の四までにおいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第十五条の三に…

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経済上の理由で急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主のうち、雇用調整助成金の対象期間の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由で急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもののことです。

附則第十五条第一項
22か所で使用

新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条、次条及び附則第十五条の四において「判定基礎期間」という。)の初日…

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雇用調整助成金の支給の判定に使う期間で、休業等が行われる日の属する月(賃金締切日が毎月決まっているときは、その賃金締切期間)のことです(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(5))。

附則第十五条第五項
22か所で使用

六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用され、施行日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢被保険者となったものに関する第一条の規…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
22か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
22か所で使用

…雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け…

わかりやすく言うと

雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練のうち、速やかな再就職と早期のキャリア形成に役立つものとして厚生労働大臣が指定する教育訓練のことです(専門実践教育訓練を除きます)。

第百一条の二の七第一項第二号
21か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成三十年厚生労働省令第五十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
21か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援…

わかりやすく言うと

平成三十年厚生労働省令第五十八号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
21か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成…

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令和三年厚生労働省令第八十一号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
21か所で使用

…法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に…

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二つ以上の事業主に雇われる六十五歳以上の人で、一つの事業主での週の所定労働時間が二十時間未満、二つの事業主(それぞれ厚生労働省令で定める時間以上のもの)での合計が二十時間以上であるため、厚生労働大臣に申し出て高年齢被保険者になった人のことです(雇用保険法第三十七条の五)。

第一条第五項第一号
20か所で使用

受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに…

わかりやすく言うと

国や都道府県などが設置する公共職業能力開発施設の職業訓練、特定求職者の就職支援のための認定職業訓練(一部を除く)その他、失業者が作業環境に慣れ、又は就職に必要な知識・技能を身に付けるための訓練や講習で、政令で定めるものです(雇用保険法第十五条第三項)。

第二十一条第一項
20か所で使用

受講の開始に際し納付する料金

第百条の二第一項
20か所で使用

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主

わかりやすく言うと

労働者派遣事業を行うために厚生労働大臣の許可を受けた者のことです(労働者派遣法第二条第四号、第五条第一項)。

20か所で使用

第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」とい…

わかりやすく言うと

人材育成支援コース助成金の対象となる事業主が、事業内職業能力開発計画に基づいて作る、職業訓練などの職業能力開発に関する計画で、一つの訓練ごとに定めるもののことです(第百二十五条第二項第一号イ)。

附則第十七条の二の八第一項
20か所で使用

次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については…

わかりやすく言うと

平成十三年厚生労働省令第百八十九号の第六条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第三条第一項
20か所で使用

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成十七年厚生労働省令第八十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第…

わかりやすく言うと

平成十七年厚生労働省令第八十二号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」…

わかりやすく言うと

雇用保険法で、労働者が雇用される事業として適用の対象となる事業のことです(雇用保険法第五条第一項)。

第一条第三項
19か所で使用

…当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)…

わかりやすく言うと

教育訓練給付金を受けられる人で、教育訓練を始めた日に一般被保険者か高年齢被保険者である人、またはそうでなくなった日から厚生労働省令で定める期間内に教育訓練を始めた人のことです(雇用保険法第六十条の二第一項)。

第一条第五項第一号
19か所で使用

…当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。…

わかりやすく言うと

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)のことです。

第十四条の四第一項
19か所で使用

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者

わかりやすく言うと

職業安定法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体(特定地方公共団体)と、職業安定法の許可を受け又は届出をして職業紹介事業を行う職業紹介事業者をまとめた呼び名です。

第八十二条第一項第三号
19か所で使用

第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号。以下「令和六年改正省令」という。)による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この条及び附則第…

わかりやすく言うと

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)のことです。

附則第十五条第一項
19か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については…

わかりやすく言うと

平成九年労働省令第二十一号によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については…

わかりやすく言うと

平成二十二年厚生労働省令第五十三号によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十四年厚生労働省令第六十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

職業訓練又は教育訓練

第百二条の五第二項第三号ハ(2)
18か所で使用

新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

新型コロナウイルス感染症関係事業主の雇用調整助成金で、事業所の被保険者のうち、判定基礎期間の初日の前日までの継続雇用期間が六箇月未満の人、解雇を予告された被保険者等、日雇労働被保険者及び職業安定局長が定める雇用安定の給付金の対象者を除いた人のことです。

附則第十五条第四項
18か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又は同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和七年厚生労働省令第五十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保…

わかりやすく言うと

六十五歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いた人のことです(雇用保険法第三十七条の二第一項)。

第十四条の二第一項
17か所で使用

法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。

わかりやすく言うと

日雇労働求職者給付金を受けられる日雇労働被保険者が、その日に失業していることについて受ける認定のことです。公共職業安定所で日ごとに行われ、その際に求職活動の内容が確認されます。

第七十五条第一項
17か所で使用

広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。

わかりやすく言うと

受給資格者等が、公共職業安定所の紹介により、広い範囲の地域にわたって行う求職活動のことです。

第九十六条第一項
17か所で使用

…手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面に…

わかりやすく言うと

事業所の労働者の過半数で組織する労働組合のことで、そのような労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者をいいます。

第百二条の三第一項第二号イ(4)
17か所で使用

職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られること

第百十八条の二第二項第一号
17か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成九年労働省令第二十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十九条に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

わかりやすく言うと

平成十九年厚生労働省令第八十号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項第八号
17か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に…

わかりやすく言うと

平成二十四年厚生労働省令第六十七号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十四条の…

わかりやすく言うと

平成二十八年厚生労働省令第百三十七号によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第二項
17か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三十一年厚生労働省令第五十七号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又は同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求…

わかりやすく言うと

令和七年厚生労働省令第五十四号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者以外のもの

わかりやすく言うと

雇用保険の被保険者のうち、六十五歳以上の高年齢被保険者、季節的に雇用される短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた人のことです。

第十四条の二第一項
16か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成…

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この附則が属する改正省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

…離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」…

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受給資格者が失業していることの認定を受けるべき日として、管轄の公共職業安定所長が定めて知らせる日のことです。失業の認定は原則として、四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行われます(雇用保険法第十五条第三項)。

第十九条第三項
15か所で使用

その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより…

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女性の健康課題と仕事の両立を支える助成金で、中小企業事業主に雇用されている被保険者のうち、更年期における心身の不調への対応を図る人のことです。

第百十六条第十八項第一号ハ(1)
15か所で使用

期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く

第百十八条の二第二項第一号
15か所で使用

期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く

わかりやすく言うと

期間の定めのない労働契約を結び、一週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者より短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受ける労働者のことです。派遣労働者は除きます。

第百十八条の二第二項第一号
15か所で使用

期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く

第百十八条の二第二項第一号
15か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十一年厚生労働省令第九十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十八年厚生労働省令第八十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職…

わかりやすく言うと

平成二十八年厚生労働省令第八十三号の第一条によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)

わかりやすく言うと

障害のため長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な人のうち、精神障害(発達障害を含みます)がある人で厚生労働省令で定めるもののことです(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号)。

第三十二条第一項第三号
14か所で使用

管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」とい…

わかりやすく言うと

個人番号カードを示して離職票を出した特例受給資格者が希望したとき、特例受給資格者証に代えて交付される通知です。氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が書かれます。

第六十八条第一項
14か所で使用

労働日に通常支払われる賃金

14か所で使用

雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成元年労働省令第三十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十一年厚生労働省令第九十九号によって改正される前の雇用保険法施行規則のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象期間(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する対象期間をいう。以下この項において同じ。)の初…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

第六条第一項
13か所で使用

直近に交付された第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)に記載されている被保険者番号

わかりやすく言うと

最後に交付された雇用保険被保険者証に書かれている被保険者番号のことです。雇用保険被保険者証は、被保険者となったことの確認を受けた人に公共職業安定所長が交付するものです(第十条第一項)。

第六条第一項
13か所で使用

事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに…

わかりやすく言うと

事業主が雇う労働者が被保険者となったときに、翌月十日までに公共職業安定所長に出す雇用保険被保険者資格取得届のことで、氏名、個人番号、生年月日、一週間の所定労働時間などを書く届書です。

第六条第一項
13か所で使用

事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社

わかりやすく言うと

事業年度の開始の時の資本金の額、出資金の額、または銀行等保有株式取得機構の拠出金の合計額が一億円を超える法人と、保険業法の相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律の投資法人、資産の流動化に関する法律の特定目的会社のことです。

第六条第九項
13か所で使用

公共職業安定所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第六条第九項
13か所で使用