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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後のの規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。