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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による雇用保険被保険者離職票、の規定による雇用保険被保険者証、の規定による雇用保険受給資格者証、の規定による受給期間延長通知書、の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、の規定による雇用保険特例受給資格者証及びの規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「の規定による」とあるのは「において読み替えて適用するの規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。

施行日前にに規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。

新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたイ(2)の職業訓練、施行日前に行われたロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日におけるハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係るの産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日においてロの計画を提出した事業主に係るの地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日においてロの計画を提出した事業主に係るの地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたイの対象職業訓練に係るの能力開発給付金及びイの有給教育訓練休暇に係るの自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたイの対象職業訓練及びイの有給教育訓練休暇に係るの中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたの認定訓練に係るの認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る改正前のの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

第三条

新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

平成七年四月から同年七月まで 同年八月一日から同年十月三十一日まで

平成七年八月から同年十月まで 同年十一月一日から同年十二月三十一日まで

平成七年十一月から平成八年一月まで 同年二月一日から同年三月三十一日まで

の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。

前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「、及び(の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「、及び」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対するの規定(及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。

第四条(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)

の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。

受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。

特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。

第五条(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)

の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

イに該当する者 三十日

ロに該当する者 六十日

第六条(改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。