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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後のイの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロに規定する高年齢者職場改善計画又はロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対するの高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に実施された旧雇保則イの対象職業訓練に係るの能力開発給付金並びにイの有給教育訓練休暇及びロの対象訓練に係るの自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始された旧雇保則の介護能力開発措置に係るの介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に実施された旧雇保則の認定訓練に係るの認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。