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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

第二条(経過措置)

改正前のニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つたに規定する休業、教育訓練又は出向に係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前における改正前のヌ又はルに掲げる者の雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。