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附 則

この省令は、平成八年七月一日から施行する。

この省令の施行の日前に改正前の(及び並びに及びにより読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対するの中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。