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附 則

この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)による雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。

新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。