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附 則

この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この省令による改正前の及びの規定、高年齢者等の雇用の安定等に関するの規定並びに及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。