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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日から施行する。

第二条(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始されたに規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。

第三条(技能習得手当に関する経過措置)

施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

第四条(常用就職支度手当に関する経過措置)

経済社会若しくは若しくはの規定又はの規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

、又は若しくはの規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

の規定による失効前のの規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

第五条(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)

新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。

第六条(特別給付に関する経過措置)

施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、中「基本手当日額」とあるのは「に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額をに規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。

第七条(様式に関する経過措置)

新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なおの規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。