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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

第二条(経過措置)

昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)及びの規定により労働大臣が指定した教育訓練については、イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。

適用日前に係る教育訓練に関するの有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関するの職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に係る職業訓練に関するの職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。