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附 則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)イの対象職業訓練に係るの能力開発給付金並びにイの有給教育訓練休暇及びロの対象職業訓練に係るの自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたイの対象職業訓練及びイの有給教育訓練休暇に係るの中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係るの人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。