検索

条文、法令、用語を検索します

10 条

第十七条の二の八

に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(イに該当する事業主又は事業主団体等がイ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又はイ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、ロ(1)(i)に規定する対象認定実習併用職業訓練(ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練(ハに該当する事業主がハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又はニ(2)に規定する中高年齢者実習型訓練(ニに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、ホ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(ホに該当する事業主がホ(1)(iii)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(4)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主 訓練修了者又は母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である対象者(以下この号及び第三号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円)

第百十八条の二第二項第一号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)

第百十八条の二第二項第一号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円)

第百十八条の二第二項第一号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とし、に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。

に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号から第三号までの規定中「円(」とあるのは「円に加え、一の事業所につき十五万円(」と、「円)」とあるのは「円に加え、一の事業所につき二十万円)」とする。

第十七条の三から第十七条の四まで

削除 · 廃止

削除

第十七条の五(雇用安定事業に関する暫定措置)

法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百四十条及びに規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)の規定による改正前のに定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前にの規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。

沖縄振興開発金融公庫又はに規定する共済組合等に対して、本文の貸付け又はの貸付けに必要な資金を貸し付けること。

地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。

第十七条の五の二(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

第十七条の五の三(令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度及び令和六年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

第十七条の五の四(令和八年熊本地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和八年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和八年熊本地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

第十七条の六(返還命令等に関する暫定措置)

附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合におけるの規定の適用については、中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

第十七条の七(能力開発事業に関する暫定措置)

法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及びに定めるもののほか、次のとおりとする。

当分の間、に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

第十八条(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)

法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

第十九条(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)

法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。