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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、の改正規定は、同年八月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

第三条

適用日前にの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

適用日前にの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。

旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。

第四条

昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

第五条

昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

第六条

昭和五十八年八月一日において現に交付されているの規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。