附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of April 1, 2025.
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
With regard to the payment of wide-area job-seeking activity expenses pertaining to wide-area job-seeking activities commenced before the day on which this Ministerial Order comes into effect, the provisions then in force continue to govern.
この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「広域求職活動」
略称規定第九十六条第一項
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
わかりやすく言うと
受給資格者等が、公共職業安定所の紹介により、広い範囲の地域にわたって行う求職活動のことです。