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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第三十一条第三項の規定は、雇用保険法第二十条第一項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

新雇保則第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係るの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。

新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び次項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

旧雇保則の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及びの規定の適用については、及び中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。

施行日前に旧雇保則イの再就職援助計画又はイの求職活動支援基本計画書(以下この条において「再就職援助計画等」という。)を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主又はロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主又はロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

及び第十項の規定は、当該事業主が再就職援助計画等を提出した日が施行日以後である場合について適用する。

施行日前に旧雇保則イの環境整備計画又はロの無期雇用転換計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

旧雇保則イ(2)(v)又はイの規定による支給を受けた事業主については、新雇保則第百四条第一号イの規定による支給を受けた事業主とみなす。

施行日前に旧雇保則イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則及びを含む。)の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の雇用管理制度整備計画、ハ(2)の導入・運用計画、ニ(2)の賃金制度整備計画又はの賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則及びの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)に規定する年間職業能力開発計画、ヌ(3)に規定する制度導入・適用計画、ルに規定する訓練実施計画又はワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)に規定する一般職業訓練実施計画又は(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則又はに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

の規定の施行の日前にの規定による改正前のイの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

の規定の施行の日前の雇入れに係るの規定による改正前のの三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。