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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主(第一号において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)又は新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について、それぞれ適用する。

新雇保則附則第十五条の四の三第七項の規定 令和三年一月八日以降に開始した休業等

の規定 令和三年二月十三日以降に開始した休業等