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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第七十一条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。

前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は各号に定める期間とする。

後日交付中長期在留者に対する新雇保則第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。

この省令の施行の際現に提出されているの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、による雇用保険被保険者資格取得届、による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びにによる雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。

新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。