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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにイの改正規定並びにの規定は、同年八月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百条の二の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第二号に規定する短期訓練受講費に係る教育訓練(以下この項において「教育訓練」という。)を開始した日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が施行日前である者に係るの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。

新雇保則第百条の六の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第三号に規定する求職活動関係役務利用費に係るに規定する保育等サービス(以下この項において「保育等サービス」という。)を利用した日が施行日以後である者について適用し、保育等サービスを利用した日が施行日前である者に係る旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

受給資格(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。