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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び、、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。

この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき、に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対するの定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

平成七年三月十五日までの間にの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成七年三月三十一日までの間に又はの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。