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附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。