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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イの再就職援助計画又はイの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者

施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者