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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

第四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているの規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。