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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第二条(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)

施行日前の日における雇入れに係るの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

第三条(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)

施行日の前日にホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であっ前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日にヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日にトに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係るの認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間がの認定の日から起算して二年を超えるときは、の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、からまでの規定は、なおその効力を有する。

第四条(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)

施行日の前日にチに該当していた事業主が実施する前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日にリに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

第五条(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)

前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。