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外国人の採用を、ルールの内側で

海外から来た人が働き始める前に、その在留資格がその仕事を認めているかを確かめる必要があります。雇う側にも、確認・届出・均等な待遇といった義務があり、出入国管理及び難民認定法や労働法令が定めています。

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ノートパソコンの画面を見ながら、同僚に説明する社員。

質問の例

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。

質問の例

在留資格で認められていない仕事をさせてしまったら、どうなりますか?

事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または両方が科されます。

第七十三条の二第一項

出入国管理及び難民認定法

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  2. 一

    事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

  3. 二

    外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

  4. 三

    業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

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質問の例

外国人を雇ったら、届出が必要ですか?

必要です。外国人を新たに雇い入れたとき、または離職したときは、氏名・在留資格・在留期間などを確認し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。

第二十八条第一項

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

  1. 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(以下この項及び次項において「在留資格」という。)及び同条第三項に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であつて、同法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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質問の例

外国人の社員の賃金を、日本人より低くしてもよいですか?

国籍を理由にすることはできません。使用者は、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはなりません。

第三条

労働基準法

  1. 第一項

    使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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