質問の例
在留資格で認められていない仕事をさせてしまったら、どうなりますか?
事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または両方が科されます。
第七十三条の二第一項
出入国管理及び難民認定法
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 二
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
- 三
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
