検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。