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第三十五条

第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。

事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

次のいずれかに該当する事業主であること。

前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受けさせる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人事に関する計画及び人材育成に関する計画により今後従事することが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得させるための職業訓練等(以下この条において「人事等に関する計画に基づく訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人事等に関する計画に基づく訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する中小企業事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

イに該当する事業主であること。

事業展開等に伴う訓練の修了後に、事業展開等に資する機器又は設備として人材開発統括官が定めるもの(以下この条において「事業展開促進機器等」という。)を導入した事業主であること。

次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)

十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額

前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人事等に関する計画に基づく訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人事等に関する計画に基づく訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

その雇用する被保険者に対して、人事等に関する計画に基づく訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額

前号ハに該当する事業主 イに定める額に加え、事業展開促進機器等の導入に要した費用の額の二分の一に相当する額又は十五万円に当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者の数を乗じた額のいずれか低い額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)

一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

第百三十九条の四及びの規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及びの規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。