検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第十七条

第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和十年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。

前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。

第十七条の二

第百十四条の規定の適用については、令和十年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

第十七条の二の二

削除 · 廃止

削除

第十七条の二の三(両立支援等助成金に関する暫定措置)

イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又はホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する及びの規定の適用については、イ及びロ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、ハ中「次のいずれにも該当する事業主(事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下において「認定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)」とあり、及びニ及びホ中「次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する事業主」と、中「(一の年度において、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合のイからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十三年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。

第十七条の二の四から第十七条の二の六まで

削除 · 廃止

削除

第十七条の二の七(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第百十八条の二第十二項の短時間労働者労働時間延長コース助成金に代えて、当分の間、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金を支給するものとし、同項の規定は適用しない。ただし、社会保険適用時処遇改善コース助成金の支給については、令和八年三月三十一日までの間、行うものとする。

社会保険適用時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。

有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主

次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの

その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び次項第一号ハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの

賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置

賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置

一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置

一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置

一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置

一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置

その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。)

ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)

前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ii)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

前号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

短時間労働者労働時間延長支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。

有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主

次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの

その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、次に掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)

一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置

一週間の所定労働時間を四時間以上五時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置

一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置

一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置

(1)に該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等に対し(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの

一週間の所定労働時間を二時間以上延長する措置

賃金を五パーセント以上増額する措置又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、昇給制度を整備する措置、賞与制度を整備し、かつ、当該制度に基づき賞与の支給を行う措置若しくは退職金制度を整備し、かつ、当該制度に基づき退職金の積立てを行う措置

ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主(ロに該当する事業主を除く。) 三十万円(中小企業事業主(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三十人以下である事業主をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)にあつては四十万円、小規模企業事業主にあつては五十万円)

前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、同号ハ(2)(i)又は(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 四十五万円(中小企業事業主にあつては六十万円、小規模企業事業主にあつては七十五万円)

第二項第一号又は前項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金のいずれか一方のみを支給する。