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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対するの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

施行日前になされた旧雇保則イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前になされた旧雇保則の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則及びに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行期日前に旧雇保則ハ(2)の導入・運用計画、ニ(2)の賃金制度整備計画、ホ(3)の計画、ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくはチ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、及びの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則又はイの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。

施行日前に旧雇保則イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する」とあるのは、「の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

施行日前に旧雇保則に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則の対象被保険者に対しての休暇を五日以上取得させた事業主が、の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、の規定の適用については、中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。

旧雇保則ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となったに規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のためにに規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。

福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。