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1 条

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係るの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日に旧雇保則イに該当していた事業主 同日において当該指定業種についてイ(1)(i)の規定により定められていた期間

施行日の前日に旧雇保則ロ又はハに該当していた事業主 同日において当該指定事業主についてイ(1)(ii)の規定により定められていた期間

施行日の前日に旧雇保則ニに該当していた事業主 当該事業主に係るニの認定の日から二年

施行日の前日に旧雇保則ホに該当していた事業主 同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)前段の規定により付されていた期間

施行日の前日に旧雇保則ヘに該当していた事業主 同日において当該緊急雇用安定地域について前段の規定により付されていた期間

前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係るの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用各号のいずれかに該当する者」とする。

施行日の前日にの特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係るの特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域についての規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)

施行日の前日にの緊急雇用安定地域に該当していた地域に係るの緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域についての規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)

に規定する者(の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)

施行日前に旧雇保則ロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日においてロの規定に基づきロに規定する計画をに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定に基づきに規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対するの大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの規定に基づきに規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対するの農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりに規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。

施行日前に旧雇保則ロの規定に基づきロに規定する計画を作成し、ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対するの沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則及びの規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成十六年三月十五日までの間にの規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成十六年三月三十一日までの間に又はの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。