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第十七条の五(雇用安定事業に関する暫定措置)

法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百四十条及びに規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)の規定による改正前のに定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前にの規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。

沖縄振興開発金融公庫又はに規定する共済組合等に対して、本文の貸付け又はの貸付けに必要な資金を貸し付けること。

地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。