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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

令和三年七月二十五日から同年十月三十一日までの間にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イ(1)(i)から(vii)までのいずれかの措置を講じた事業主であって、当該措置の実施日の翌日から起算して二箇月を経過する日までの間に当該措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、当該事業主をの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)に該当する事業主とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同号イ(3)の規定は適用しない。

の規定による改正前のイに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下この項において「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する新雇保則第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧雇保則ロに規定する雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

令和四年六月一日前に旧雇保則イ(1)に規定する育児休業及びロ(1)に規定する育児に関する目的のために利用することができる休暇を取得した被保険者が生じた事業主であって、に該当するものに対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

施行日又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることとし、施行日前に及びに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間にロに該当した中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の雇用管理制度整備計画又はニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、、、、及びの規定による読替え後の旧雇保則の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は特定雇用型訓練若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ニ(1)(iii)及びニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの紹介によりの労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年四月一日から同年六月三十日までの間におけるイ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。