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12 条

移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。

鉄道賃の額の計算の基礎となる距離五十キロメートル未満五十キロメートル以上百キロメートル未満百キロメートル以上三百キロメートル未満三百キロメートル以上五百キロメートル未満五百キロメートル以上千キロメートル未満千キロメートル以上千五百キロメートル未満千五百キロメートル以上二千キロメートル未満二千キロメートル以上
移転料九三、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円一三二、〇〇〇円一六三、〇〇〇円二一六、〇〇〇円二二七、〇〇〇円二四三、〇〇〇円二八二、〇〇〇円

船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。

就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。

受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。

受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額

就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額

第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。

移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。

公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。

移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。

移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。

移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。

求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。

法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費

法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費

法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費

広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。

法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。

広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない。

所定給付日数(法第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は附則第五条第一項の規定により所定給付日数(受給資格者が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。以下この号において同じ。)を超えて基本手当を支給することができる場合には、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる日数を加えた日数)を三十で除して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動

三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動

三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動(過去に日雇受給資格者としてした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を含み、この号の規定により過去に広域求職活動費の支給を受けることができないこととされた期間前にした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を除く。)をした日雇受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して一年を超えない期間内に開始した広域求職活動

広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。

宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が次に掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。

鉄道賃の額の計算の基礎となる距離宿泊数
訪問事業所の数が三カ所以上訪問事業所の数が二カ所以下
四百キロメートル以上八百キロメートル未満21
八百キロメートル以上千二百キロメートル未満32
千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満43
千六百キロメートル以上二千キロメートル未満54
二千キロメートル以上65

東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、に規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域

前号に規定する地域以外の地域で、に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域

船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。