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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用され、施行日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢被保険者となったものに関するの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた日の属する月の翌月十日」とあるのは、「平成二十九年三月三十一日」とする。

新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始されたに規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。

新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。

施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

新雇保則第百一条の二の六(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。

新雇保則百一条の十一の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

及び第百一条の十七の規定は、施行日以後にに規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの再就職援助計画又はイの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主又はロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの計画若しくはロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又はイ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則又はに規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に行った旧雇保則ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。

施行日前に行った旧雇保則の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。