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1 条

第二条(雇用安定事業等に関する経過措置)

の規定による改正前のイ(5)の判定基礎期間の初日又はロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職したの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。

前条第二号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正前のの法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により地域求職者雇用奨励金(に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

前条第一号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係るの規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。

前条第三号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正前の及びの規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)の表中雇保則に規定する事業所の事業主であって、に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(の規定による改正前のの子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

前条第三号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正前の及び旧育介則の表中雇保則に規定する事業所の事業主であって、に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(の規定による改正前のの原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する育児・介護雇用安定等助成金(の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対するの規定による改正後のイ(2)の規定の適用については、イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「による改正前のに規定する育児・介護雇用安定等助成金(の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。

前条第三号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正前の及び旧育介則の表中雇保則に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(の規定による改正前のの短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により読み替えて適用されるに規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。)の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前にイの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又はハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により読み替えて適用される旧雇保則イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対するの規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にに基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第三十六項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主をによる改正後のロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、の規定を適用する。

施行日前に旧雇保則の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により読み替えて適用される旧雇保則に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、の規定を適用する。

前条第三号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正前の及び旧育介則の表中雇保則に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対するの規定による改正後のイ(4)の規定の適用については、イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。

前条第三号に掲げる規定の施行の日前にの規定による改正前の及び旧育介則の表中雇保則に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対するの規定による改正後のロ(4)の規定の適用については、ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。

の規定による改正前のイ(5)判定基礎期間の初日又はロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対するの規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関するの規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、による改正前の又はの規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関するの規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

旧雇保則に規定する中小企業雇用安定化奨励金(イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対するの規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関するに規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、又はの規定を適用する。

旧雇保則に規定する中小企業雇用安定化奨励金(イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又はの規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関するに規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後のに規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、又はの規定を適用する。