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1 条

第七条(雇用安定事業等に関する経過措置等)

中、、、、、、、、、及び、並びに並びにの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにからまでの改正規定、の規定並びに中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する、及び並びにの改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。