検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。

人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

次のいずれにも該当する認定組合等であること。

に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。

その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業

(i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助

中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出した認定組合等であること。

次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること。

次の(i)又は(ii)に該当する事業主であること。

労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置((2)において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主((イ)を実施し、かつ、労働者に適用する場合においては、中小企業事業主に限る。)であること。

職務等に応じて賃金を決定するための制度を整備する措置

職業安定局長が定める手当、賞与又は退職金制度を導入する措置

生産性向上に資する人事評価制度を整備する措置

医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置

キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置

雇用管理の改善に資する機器又は設備として職業安定局長が定めるもの((2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入し、かつ、適切な運用を行つた事業主であること。

雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入(以下この号において「雇用管理制度の整備等」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備等に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備等計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備等計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備等についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

当該雇用管理制度の整備等及びその運用に要した費用の負担の状況並びに当該雇用管理制度の整備等に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。

その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する事業主であること。

次の(イ)及び(ロ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このハにおいて同じ。)に適用した事業主((ii)に該当する事業主を除く。)

外国人労働者を雇用する事業所ごとに、外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任したこと及び当該雇用労務責任者が外国人労働者からの苦情又は相談に応ずることについて、事業所に掲示する等により周知する措置

労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて記載すること等の措置

(i)(イ)及び(ロ)に掲げる措置に加え、労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置を実施し、かつ、これらの措置について外国人労働者に適用した事業主

(1)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

就労環境の整備の実施の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

外国人労働者について、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

次のいずれにも該当する事業主であること。

労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行い、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。

情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。

中小企業事業主であること。

情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。

百未満 六百万円

百以上五百未満 八百万円

五百以上 千万円

前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額

前号ロ(1)(i)に該当する事業主にあつては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円))

前号ロ(1)(i)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)

前号ロ(1)(i)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)

前号ロ(1)(i)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)

前号ロ(1)(i)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)

前号ロ(1)(i)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)

前号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等(以下この(2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入した事業主にあつては、次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主 雇用管理改善機器等の導入に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円。(ii)において「二分の一相当額」という。)に、当該賃金の増額の割合に応じて、職業安定局長が定めるところにより、雇用管理改善機器等の導入に要した費用の額の八分の一又は四分の一に相当する額を加えた額(八分の一に相当する額を加えた場合であつてその合計額が百八十七万五千円を超えるときは百八十七万五千円とし、四分の一に相当する額を加えた場合であつてその合計額が二百二十五万円を超えるときは二百二十五万円とする。)。

(i)以外の事業主 二分の一相当額

前号ハに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

前号ハ(1)(i)に該当する事業主 二十万円

前号ハ(1)(ii)に該当する事業主 二十五万円

前号ニに該当する事業主 二十万円

前項第一号ニに規定する事業主が、同号ニに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、十五万円)を支給するものとする。

評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。

評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ニ(2)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。