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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主におけるの雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。

平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間におけるイに規定する高年齢者雇用延数又はロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係るの高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

前項の規定により、の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)イに規定する高年齢者雇用延数又はロに規定する短時間労働雇用延数に係るの多数継続雇用助成金は支給しないものとする。

施行日前に又はの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対するの中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。

新規則第百二十五条第二項及び(及びの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始されるイの対象職業訓練に係るの能力開発給付金及びイの有給教育訓練休暇に係るの自己啓発助成給付金の支給について適用する。

施行日前にイの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対するの能力開発給付金支給についてのイ(ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日をイ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及びイ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日をイ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及びイ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下において「一年経過日」という。)」とあり、及びイ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。

施行日前にの規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対するの技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

施行日前に開始されたに規定する教育訓練に係るの中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

施行日前にの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。