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6 条

第二十九条(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。

第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

第三十一条(法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率)

法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率は、第二十八条の三に定める率とする。

第三十二条(準用)

第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格通知」とあるのは「に規定する教育訓練受給資格通知」と、「該当する受給資格者」とあるのは「該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者の」と、「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練支援給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者について」と、第二十条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者は」と読み替えるものとする。

第三十二条の二(法附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者)

法附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

第三十三条(再集計等における平均定期給与額)

平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。

令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。