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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、社会保険適用時処遇改善コース助成金及び短時間労働者労働時間延長支援コース助成金のほか、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)附則第十七条の二の七第二項第一号(ハを除く。)に該当する事業主であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、当該各号に掲げる額のいずれかの額)を支給するものとする。

新雇保則附則第十七条の二の七第二項第一号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同条第三項第一号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 四十五万円(中小企業事業主(新雇保則第百二条の三第一項第二号に規定する中小企業事業主をいい、小規模企業事業主(新雇保則附則第十七条の二の七第三項第二号に規定する小規模企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。次号において同じ。)にあっては六十万円、小規模企業事業主にあっては七十万円)

新雇保則附則第十七条の二の七第二項第一号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同条第三項第一号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続し、同号ハ(2)(i)又は(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 六十万円(中小企業事業主にあっては八十万円、小規模企業事業主にあっては九十五万円)