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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及びの規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関するの規定は、令和七年四月一日から適用する。