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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロ(3)に規定するイの申請年度の末日がこの省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の一年前の日以前であって、出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度の直前の事業年度におけるロ(3)に規定する男性被保険者育児休業取得割合が百分の五十以上である事業主に対するロの規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に被保険者に同条第三項第一号ロ(2)に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に被保険者に旧雇保則ロ(3)に規定する育児休業及びホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対するに規定する育休中等業務代替支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和六年九月二十日以降に開始した雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(令和六年十二月三十一日までに行ったものに限る。)に適用する。